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マンション管理組合
マンション管理組合の深刻な問題 〜修繕積立金の不足懸念〜
近年、マンションの建設が増えております。特に都心部では多くのマンションが次々と建設されております。
そして、販売時に計画されたマンションの修繕積立計画が長期的に危うくなるケースもあります。
・駐車場利用率の低下
・消費税の増税
・入居世帯数の減少、あるいは、修繕積立金の未回収
・修繕コストの増加
などなど。
これらの負担は結局、マンションの区分所有者の皆様に跳ね返ってきます。
これらを改善するためにマンション管理組合が収益事業を営むケースがあります。
例えば、電気通信事業者からの携帯電話基地局設置収入、電力会社への太陽光発電による電力売却収入、外部者の売店収入、外部者への自販機収入、外部者への有料バー収入、外部者へのプール・アスレチック・温泉等利用料収入、外部者への倉庫使用料収
入、外部貸し駐車場収入、外部者への店舗不動産賃貸収入、外部者への家電・電気製品等使用料収入、外部者への自転車レンタル収入、外部者への会議室貸付収入、広告料収入、電力会社への電柱設置収入、などなど。
マンション管理組合の税務申告義務
マンション管理組合は民事上「人格のない社団」に該当しますが、税法上は「法人」とみなされます(法人税法第3条)。そして、収益事業を営む場合は法人税の申告義務があります。
また、一定の要件に該当する場合は消費税の申告義務があります。
申告義務があるのに申告を行わない場合を想定して、税法には「罰則規定」も設けられております。(法人税法第106条「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」など。)
そして、国税全体の税収が減少するなか、財務省・国税庁も「取れるところからは取ろう」、、、もとい「課税公平」の見地から適正な申告を納税者が行うよう、調査・指導を行っております。(特殊法人・特殊団体への税務調査も増加傾向にあります。)
税務調査により無申告等の事実が発覚した場合、本来納めるべき税金よりも数割増額される(無申告加算税、延滞税など)のが一般的です。(このようなことがあればマン
ションの区分所有者の皆様にとっても損害です。)
当事務所ではマンション管理組合さまの税務申告も多数行っております
当事務所ではどのマンション管理組合さまにつきましても、原則として一律の同額料金にて税務の相談業務&申告書作成業務を行ってご好評いただいております。
また、マンションの空き駐車場の有効利用につきましても一流のノウハウを有する業者さまをご紹介できますので、お気軽にお問合せください。